第1条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 「当研究所」とは、冠城研究所をいう。
- 「本ソフト」とは、当研究所が提供する契約管理・契約審査支援ソフトウェア「契約番所」(関連資料を含む)をいう。
- 「利用者」とは、本規約に同意し本ソフトを利用する法人又は個人をいう。
- 「AI出力情報」とは、本ソフトが生成AI等を用いて生成・表示する契約条項の指摘、リスク評価、修正条文案、交渉文面案、相談回答案、図解その他の出力をいう。
- 「AIプロバイダ」とは、利用者が選択する外部のAIサービス提供者(Anthropic, OpenAI, Google 等)をいう。
第2条(本ソフトの性質)
- 本ソフトは、利用者が自ら行う契約関連業務の効率化を支援するソフトウェア製品(ツール)です。
- 本ソフトは、個別の事案について法律的見解を述べ、又は法律事務を代行することを目的とするものではありません。本ソフトによるAI出力情報は、一般的な情報提供に基づく参考情報にとどまり、法的助言(リーガルアドバイス)ではありません。
- AI出力情報の採否及び最終的な判断は、利用者自身(特に利用者の契約・法務担当者)が行うものとします。
第3条(利用者による最終判断・弁護士への相談)
- 利用者は、AI出力情報をそのまま確定的な法的判断として用いてはならず、自己の責任において内容を精査・修正したうえで最終判断を行う義務を負うものとします。本ソフトは、利用者によるこの判断を代替するものではありません。
- 重要な案件、又は相手方との間に権利義務に関する争い・疑義がある案件(クレーム・債権回収・労働紛争・解約交渉等)については、弁護士にご相談ください。
第4条(弁護士法第72条の遵守)
- 当研究所は、本ソフトの提供を通じて弁護士法第72条に抵触する行為(いわゆる非弁行為)を行いません。本ソフトは、弁護士による法律事務の提供を代替するものではなく、利用者はこれを確認し同意するものとします。
- 本ソフトは、利用者が自社(自己の属する法人又は自グループ)の契約・法務実務を自ら遂行することを補助するものであり、当研究所が利用者に代わって他人の法律事務を取り扱うものではありません。
第5条(利用目的の限定)
- 利用者は、本ソフトを、自社又は自グループ内の通常の契約・法務実務を補助する目的に限り利用できるものとします。
- 本ソフトは、相手方との間に権利義務に関する争い又は疑義が生じていない、通常の契約業務における利用を想定しています。次に掲げる事件性のある案件については、本ソフトの利用対象外とし、弁護士にご相談ください。
- 相手方との間に既に権利義務に関する争い、紛争、又は疑義が生じている案件
- 和解、示談、債権回収、労働紛争等に関する案件
- その他、弁護士法第72条に定める「一般の法律事件」に該当し、又はそのおそれがある案件
- 利用者は、本ソフトを前項の対象外の用途に使用しないものとし、対象外の使用に起因して生じた結果について、当研究所は責任を負いません。
- 本ソフトは、第2項各号の事件性のある案件を自動的に検出・排除する機能を備えていません。利用対象の判断は利用者が行うものとします。
第6条(禁止事項)
利用者は、本ソフトの利用にあたり、次の各号の行為を行ってはなりません。
- 当研究所が許諾した利用範囲(同時利用台数・利用者数等)を超えて本ソフトを利用すること。
- 本ソフトの改ざん、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブル。
- 本ソフトの機能を第三者に再販、再許諾し、又は法律事務として第三者に提供すること。複製物を第三者に提供し、又は公開リポジトリ等に掲載すること。
- 認証機能の回避又は本ソフト・当研究所のシステムへの不正アクセス。
- その他、当研究所又は第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為。
第7条(外部サービスへの送信・秘密保持・個人情報)
- 利用者が本ソフトに入力した契約書等のテキスト(契約本文・取引先名・契約当事者の氏名等を含む場合があります)は、利用者が選択したAIプロバイダの公式APIに送信され、処理されます。当該送信・処理には各AIプロバイダの利用規約及びプライバシーポリシーが適用されます。
- 前項の送信は、利用者がCLI(コマンドラインツール)方式の連携を選択した場合も同様です。この場合、入力データは利用者自身が契約するCLI提供事業者へ送信され、APIの従量課金に代えて当該事業者の定額プラン等の条件が適用されます。
- 知識連携機能(NotebookLM 等)には、固有名詞を一般化した論点のみが送信され、契約本文そのものは送信されません。当該連携は利用者自身のクラウドアカウント認証を用い、当研究所は当該認証情報を保持・参照しません。
- 当研究所は、APIキー及び契約本文そのものを監査ログに記録しません。
- 利用者は、第三者の秘密情報又は個人情報を含む文書を本ソフトに入力する場合、当該第三者との秘密保持義務、本人の同意取得、委託先管理その他自己の事業における適法性の確保を、自己の責任において行うものとします。
- 当研究所が取得する個人情報の利用目的・管理方法は、別途プライバシーポリシーに定めます。
第8条(知的財産権)
- 本ソフト及びその関連資料に関する著作権その他の知的財産権は、当研究所に帰属します。
- 利用者が本ソフトに入力したデータに関する権利は、利用者又は正当な権利者に留保されます。
- 本ソフトが生成したAI出力情報の利用権は利用者に帰属し、利用者は自己の契約業務にこれを利用できます。ただし、当研究所はAI出力情報の正確性及び第三者の権利を侵害しないことを保証しません。
- 当研究所は、利用者が入力したデータを、本ソフトの提供に必要な範囲を超えて利用しません。
第9条(対価)
- 本ソフトの対価は、本ソフトウェアの利用許諾に対する月額の利用料であり、個別の案件に関する法律事務の報酬ではありません。利用料の額・支払方法は、当研究所所定の方法(申込書・料金表等)により定めます。
- 外部AIプロバイダの利用料は、利用者が各AIプロバイダと別途契約し負担するものとします。
第10条(保証の否認)
- 本ソフト及びAI出力情報は、現状有姿で提供されます。当研究所は、その正確性、完全性、最新性、網羅性、最新の法令への適合性、及び特定の目的への適合性について、明示又は黙示を問わず一切の保証を行いません。
- AI出力情報は、その性質上、事実に基づかない情報(ハルシネーション)を含むことがあり、利用者はこれを承知のうえ、自己の責任で内容を検証するものとします。
- 当研究所は、本ソフトの可用性、無中断、保守、又はアップデートの提供を保証しません。
第11条(責任の制限)
- 当研究所は、本ソフトの利用により利用者に生じた損害について、当研究所の故意又は重過失による場合を除き、責任を負わないものとします。
- 前項にかかわらず当研究所が責任を負う場合(当研究所の故意又は重過失による場合を含む)であっても、当研究所の責任の総額は、損害発生時点からさかのぼって直近12か月間に利用者が当研究所に対して支払った本ソフトの利用料の総額を上限とし、逸失利益・間接損害・特別損害については責任を負いません。
- 前各項は、消費者契約法その他の強行法規により許容される範囲で適用されます。
第12条(違約金及び損害賠償)
- 利用者が第6条(禁止事項)に違反したときは、当研究所は、利用契約の解除、損害賠償の請求その他必要な措置をとることができます。
- 利用者が許諾範囲を超える利用、認証機能の回避、又は本ソフトの改ざんを行ったことが確認された場合の違約金の額及び算定方法は、別途定めるものとします。当該違約金の支払は、これを上回る実損害がある場合の超過分の賠償請求を妨げません。
第13条(契約期間・更新・解約・監査協力)
- 本規約に基づく利用契約の期間は1年間とし、利用者又は当研究所が更新日の2か月前までに別段の申出をしない限り、同一条件で1年ごとに自動的に更新されるものとします。
- 利用者は、更新日の2か月前までに当研究所所定の方法により通知することにより、更新を拒絶できます。
- 利用者は、契約期間の中途において利用契約の解約を申し出ることができます。この場合、利用者は、解約手数料として、契約期間満了までの残存期間に係る利用料相当額を当研究所に支払うものとし、既に支払われた利用料の返金は行いません。
- 利用料の支払方法は月次請求を原則とし、利用者が契約期間1年分の利用料を一括して前払する場合、当研究所は利用料を10%割引します。一括前払後に中途解約した場合も、前払利用料の返金は行いません。
- 当研究所は、許諾した利用範囲の遵守状況の確認のため、合理的な範囲で利用者に対し利用状況の報告を求めることができ、利用者はこれに協力するものとします。
第14条(解約時の措置・データの取扱い)
- 利用契約の終了後、利用者は本ソフトを用いた新たなAI生成機能の利用を行わないものとします。ただし、利用者が自己の端末に保存されたデータを閲覧し、又はCSV出力等により取り出す目的で本ソフトの台帳機能を利用することは、これを妨げません。この場合、当研究所は、契約終了後の利用についてサポート、アップデートその他一切の義務を負いません。
- 本ソフトが利用者の端末(ローカル環境)に保存したデータ(契約データ、設定、保管されたAPIキー等)の消去は、利用者の責任において行うものとします(消去手順は別途案内します)。
第15条(反社会的勢力の排除)
- 利用者は、自己(その役員及び従業員を含む)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」)に該当せず、かつ反社会的勢力と関係を有しないことを表明し、保証します。
- 利用者が前項に違反した場合、当研究所は、何らの催告を要せず利用契約を解除でき、これにより利用者に生じた損害を賠償しません。
第16条(規制動向への追随・本規約の変更)
- 本ソフトは、日本法及び法務省「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」(令和5年8月)等のガイドラインを踏まえて設計されています。
- 弁護士法第72条をめぐる規制環境は、2026年6月時点で流動的です(2026年2月26日の中間答申に基づき、令和8年度上期に向けた再整理が進行中)。本規約及び本ソフトに関する整理は、将来変更される可能性があります。本規約は、本ソフトの適法性を保証するものではありません。
- 当研究所は、法令の改正、規制当局の指針の改定、その他相当の理由があるときは、本規約を変更することがあります。変更にあたっては、変更内容及び効力発生時期を、本ソフト内表示又は当研究所所定の方法により周知します。効力発生時期の到来後に利用者が本ソフトを利用したときは、変更後の規約に同意したものとみなします。
第17条(権利義務の譲渡禁止)
利用者は、当研究所の事前の書面による承諾なく、本規約上の地位又は本規約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはなりません。
第18条(分離可能性・完全合意・通知)
- (分離可能性)本規約のいずれかの条項が無効又は執行不能と判断された場合でも、残余の条項は引き続き有効に存続します。
- (完全合意)本規約は、本ソフトの利用に関する利用者と当研究所の合意の全部を構成し、従前の口頭又は書面による合意に優先します。
- (通知)当研究所から利用者への通知は、本ソフト内表示又は利用者が登録した連絡先への送信により行います。
第19条(準拠法及び合意管轄)
- 本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
- 本ソフト又は本規約に関して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別紙:料金表(プラン・利用料)/プライバシーポリシー
2026年7月15日 制定(v2)/2026年7月16日 改定・発効(v2.1:第7条2項・第13条・第14条1項) 冠城研究所